| 医院名 |
|---|
| 医療法人仁妙光会 渋民中央病院 |
| 院長 |
| 清水 光昭 |
| 住所 |
| 〒028-4132 岩手県盛岡市渋民字大前田53番地2 |
| 診療科目 |
| 内科・外科・整形外科 |
| 電話番号 |
| 019-683-2336(代) お電話にてお問い合わせください。 |
当院における、身体拘束最小化のための指針です。
1.身体拘束に関する考え方
身体拘束は、入院患者及び入所者(以下入院患者等という)の生活の自由を制限することであり、入院患者等の尊厳のある生活を阻むものである。当院では入院患者等の主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人一人が拘束に対する意識を持ち身体的・精神的弊害を考慮して、身体拘束をしない看護・介護の提供に努める。
2.身体拘束廃止に向けての基本方針
(1)身体拘束の原則禁止
当院においては、原則として身体拘束を禁止する。
(2)日常のケアにおける留意点
言葉や対応等で、入院患者等の精神的な自由を妨げない。入院患者等の思いを汲み、それに沿った対応を心がけ、多職種協働で入院患者等個々に対して丁寧な対応に努める。
入院患者等の安全を守るためとはいえ、安易に、身体的自由を妨げるような行為は行わず、 身体拘束に抵触する行為はないか常に振り返り、入院患者等に主体的な生活をして頂けるように努力する。
(3)やむを得ず身体拘束を行う場合
本人または他の入院患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、身体拘束廃止委員会を中心に充分に検討を行い、身体拘束による心身の弊害よりも拘束をしないリスクの方が高い場合で、以下の3要件のすべてを満たした場合のみ、本人・家族への説明・同意を得て行う。
① 切迫性 : 入院患者様等本人または、他の入院患者様等の生命または、身体が危険にされる可能性が著しく高いこと
② 非代替性 : 身体拘束その他の行動制限を行う以外に、代替する方法がないこと
③ 一時性 : 身体拘束その他の行動制限が、一時的なものであること
3.身体拘束廃止に向けての体制
(1)
身体拘束廃止委員会の設置
当院では、身体拘束廃止に向けて、身体拘束廃止委員会を設置する。
①
設置目的
・病院内での身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善の検討
・身体拘束を実施した場合の解除の検討
・身体拘束廃止に関する職員全体への指導
②
身体拘束廃止委員会の構成員
病院長(委員長)
総看護師長
各部署看護師長
外来看護師長
介護医療院師長
薬局長
リハビリ担当者
事務長
検査科担当者
栄養科担当者
③
身体拘束廃止委員会の開催
・一カ月に1回定期開催
・必要時は、随時開催
(2)
身体拘束を実施せざるを得ない場合の対応
≪身体拘束の対象となる具体的行為≫
①
徘徊しないように、車椅子や椅子・ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
②
転落しないように、ベッドに体幹や四肢を紐等で縛る。
③
自分で降りられないように、ベッドで囲む。
④
点滴・経管栄養チューブを抜かないように、四肢を紐等で縛る。
⑤
点滴・経管栄養チューブを抜かないようし、または、皮膚を搔きむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等を着ける。
⑥
車椅子・椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルを着ける。
⑦
立ち上がる能力のある人の「立ち上がり」を妨げるような椅子を使用する。
⑧
脱衣やオムツはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨
他人への迷惑行為を防ぐために、ベッド等に体幹や四肢を紐等で縛る。
⑩
行動を落ちつかせるために、向精神薬を過剰に服薬させる。
⑪
自分の意志で開くことのできない居室などに、隔離する。
≪身体拘束の対象とはしない具体的な行為≫
①同意を得た上で、患者搬送時のストレッチャー使用時の安全ベルトの着用
②同意を得た上で、特殊入浴使用のストレッチャー安全ベルトの着用
③同意を得た上で、治療・検査時(精神的に不安な状況時、CT撮影時)一時安全用具を
使用
④入院患者等の運動や自由を抑制または制限しない代替用具の使用(別紙参照)
(3)
鎮静を目的とした薬物の適正使用について
行動を落ち着かせるために向精神薬を使用する場合は、患者・家族等に説明・同意を得て使用する。必要時には専門診療科と共同で、患者に不利益が生じない量を使用する。
(4) 緊急やむを得ない場合の対応
本人または、他の入院患者等の生命または、身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、以下の手順に沿って実施する。
①
カンファレンスの実施
緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束廃止委員会を中心として関係部署の代表により、身体拘束による心身の弊害と拘束しないリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に、①切迫性 ②非代替性 ③一時性の3要件の全てを満たしているかどうかについて確認する。
②
入院患者等本人や家族に対しての説明
身体拘束の内容・目的・拘束時間や時間帯・期間・改善方法を詳細に説明して、十分な理解が得られるように努めます。また、身体拘束の同意期間を超え、なお拘束が必要となる場合には、事前に本人や家族等と行っている内容・方向性・入院患者等の状況等を再度確認・説明し、同意を得ることとする。
③
記録と再検討
法律上、身体拘束に関する記録は、義務づけられており、専用の様式を用いて、その様子・心身の状況・やむを得なかった理由等を記録する。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を遂次検討する。
研修資料、会議録等資料、記録物等は、5年間保管とする。
④
拘束の解除
③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要性がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除する。
4.身体拘束廃止・改善のための職員教育と研修
当病院における身体拘束廃止の取り組みの徹底及び、身体拘束をしないための質の高いケアを提供するにあたり、病院内において教育に努め、院内外の研修会への参加を促していく。
5.身体拘束廃止(最小化)のための組織体制
(1)身体拘束廃止(最小化)チーム設置
患者の人権尊重と安全確保を目的に、組織的に身体拘束の解消・削減を推進する多職種チームである。
① チームの構成
医師・薬剤師・看護職員・リハビリ職員・事務員・検査科職員・栄養科職員をもって構成する。
② チームの役割
・状況把握:身体拘束の実施率(拘束率)を把握し、医療安全管理委員会に報告する。
・事例検討を行う。
・ラウンド:チームメンバーによるベッドサイドの巡回。
・研 修:年に2回以上、研修(拘束の代替策等を含む)を入院患者に関わる職員を対象として行う。
・指針・マニュアルの定期的な見直し、周知を行う。
・原則として、毎月1回、定期的な会議を開催する。
(2)指針の閲覧
当病院の身体拘束廃止委員会に関する指針は、当病院マニュアルの綴り、全ての職員が閲覧可能とするほか、入院患者等及びその家族から閲覧の求めがあった場合は、これに応ずる。
入院患者等の運動や自由を抑制又は制限しない代替用具例
《経鼻栄養チューブ自己抜去予防として》
・クッション付き5本指手袋
・マフ
・ターバン(東部に使用し、経鼻栄養チューブを収納)
・胃瘻挿入部保護のための腹帯等
・手袋タイプミトン等
・アームカバー
・マフ等
・クッションマット等
・シーネ固定用具等